定 款

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令和5年度版

 

 

定 款

 

 

 

 

社会福祉法人 すみれ会

 

 

社会福祉法人すみれ会 定款

第一章 総則
(目的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1)第一種社会福祉事業
(イ)特別養護老人ホームの経営
(2)第二種社会福祉事業
(イ)保育所の経営
(ロ)老人デイサービス事業の経営
(ハ)老人短期入所事業の経営
(ニ)老人介護支援センターの経営
(ホ)老人居宅介護等事業の経営
(ヘ)認知症対応型老人共同生活援助事業の経営
(ト)地域子育て支援拠点事業の経営
(チ)一時預かり事業の経営
(リ)病児保育事業の経営
(ヌ)幼保連携型認定こども園の経営
(名称)
第2条 この法人は、社会福祉法人すみれ会という。
(経営の原則等)
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の独居高齢者、子育て世帯、経済的に困窮する者、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
(事務所の所在地)
第4条 この法人の事務所を青森県黒石市馬場尻南58番地1に置く。

第二章 評議員
(評議員の定数)
第5条 この法人に評議員 7名を置く。
(評議員の選任及び解任)
第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員1名が出席し、かつ、外部委員1名が賛成することを要する。
(評議員の資格)
第7条 社会福祉法第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか一人及びその親族その他特殊関係がある者(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(評議員の任期)
第8条 評議員の任期は、選任後四年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第9条 評議員の報酬については、支給しない。
2 評議員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議を経て、理事長が別に定める。

第三章 評議員会
(構成)
第10条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第11条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分
(8) 社会福祉充実計画の承認
(9) 事業計画及び収支予算
(10)臨機の措置(予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄)
(11)公益事業に関する重要な事項
(12)解散
(13)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第12条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1 回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第13条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会に議長を置く。
4 議長は、その都度評議員の互選で定める。
(決議)
第14条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3 分の2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第16 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第15条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人二名がこれに署名し、又は記名押印することとする。

第四章 役員及び職員
(役員の定数)
第16条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 6名
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、1名を業務執行理事とすることができる。
(役員の選任)
第17条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(役員の資格)
第18条 社会福祉法第44条第6項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか一人及びその親族その他特殊関係がある者の合計数が、理事総数(現
在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 社会福祉法第44条第7項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊関係がある者を含む。)並びに、この法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。
(理事の職務及び権限)
第19条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4 箇月を超える間隔で2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第20条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第21条 理事又は監事の任期は、選任後二年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
3 理事又は監事は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第22条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第23条 理事及び監事の報酬については、支給しない。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議によって定める。
(職員)
第24条 この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第五章 理事会
(構成)
第25条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第26条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第27条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第28条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第29条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第六章 資産及び会計
(資産の区分)
第30条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財産の3種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1)①青森県弘前市大字野田二丁目1番地6所在の弘前すみれ保育園園舎 鉄筋コンクリート造陸屋根 3階建1棟(床面積579.96平方メートル)
②青森県弘前市大字野田二丁目 1 番地1所在の弘前すみれ保育園倉庫 木造亜鉛メッキ鋼板葺 2 階建 1 棟(1 階床面積 108.86 平方メートル 2 階床面積48.19 平方メートル)
③青森県弘前市大字野田二丁目1番地1、1番地22、1番地1先所在の弘前すみれ保育園倉庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建(床面積 144.90 平方メートル)
(2)①青森県青森市浪岡大字吉野田字木戸口16番地21所在の浪岡すみれ保育園園舎 鉄骨造陸屋根2階建1棟(1階床面積 514.56 平方メートル2階床面積229.42平方メートル)
②青森県青森市浪岡大字吉野田字木戸口16番地44所在の浪岡すみれ保育園倉庫 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建1棟(1階床面積81.16平方メートル 2階床面積79.88平方メートル)
(3)①青森県弘前市大字北横町80番地所在の弘前すみれ保育園分園 ・木・コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建1棟(床面積 365.94 平方メートル)
②青森県弘前市大字百石町35番地、36番地、38番地2所在の保育園倉庫 鉄骨造陸屋根4階建1棟(1階床面積 635.80 平方メートル 2階床面積639.04平方メートル3階床面積639.04平方メートル 4階床面積381.45 平方メートル)
③青森県弘前市大字百石町36番地1,38番地2所在の保育園倉庫、職員駐車場 鉄骨造陸屋根3階建1棟(1階床面積97.60平方メートル 2階床面積97.60平方メートル3階床面積97.60平方メートル)
(4)青森県弘前市大字青山五丁目25番地1所在の青山すみれ保育園園舎 鉄骨造陸屋根2階建1棟(1階床面積 539.73 平方メートル2階床面積288.15 平方メートル)
(5)①青森県黒石市馬場尻南61番地2、58番地2、58番地1、61番地5所在のすみれ特別養護老人ホーム倉庫 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建1棟(床面積294.98平方メートル)
②青森県黒石市馬場尻南61番地2、58番地2、58番地1、61番地5所在のすみれ特別養護老人ホーム物置 コンクリートブロック木造亜鉛 メッキ鋼板葺2階建1棟(1階床面積32.40 平方メートル 2階床面積32.40 平方メートル)
③青森県黒石市馬場尻南61番地2、58番地2、58番地1、61番地5所在のすみれ特別養護老人ホーム面会室 軽量鉄骨木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建1棟(床面積61.88平方メートル)
④青森県黒石市馬場尻南59番地所在のすみれ特別養護老人ホーム休憩所 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建(床面積83.82平方メートル)
⑤青森県黒石市大字花巻字村北13番地3所在のすみれデイサービスセンター花巻・すみれデイサービスセンター花巻E型・すみれ在宅介護支援センター園舎 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建1棟(床面積634.20平方メートル)
⑥青森県黒石市馬場尻南61番地2、58番地2、58番地1、61番地5所在のすみれの里 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建1棟(1階床面積228.23平方メートル2階床面積76.18平方メートル)
⑦青森県黒石市一番町29番地・30番地・113番地所在のすみれデイサービスセンター一番町 鉄骨造3階建1棟(1階床面積225.91平方メートル)
⑧青森県黒石市馬場尻南61番地所在のすみれ特別養護老人ホーム職員休憩室 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建1棟(床面積55.89平方メートル)
⑨青森県黒石市馬場尻南54番地1所在のすみれ特別養護老人ホーム倉庫 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建1棟(1階床面積103.50平方メートル2階床面積123.38平方メートル)
⑩青森県黒石市大字西馬場尻字前田18番地4所在のすみれ特別養護老人ホーム倉庫 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建1棟(1階床面積86.95平方メートル 2階床面積46.37平方メートル)
⑪青森県黒石市大字西馬場尻字八幡田33番地3、34番地3、33番地3先所在のすみれ特別養護老人ホーム倉庫 土蔵造亜鉛メッキ鋼板葺平家建1棟(床面積239.14平方メートル)
⑫青森県黒石市大字西馬場尻字八幡田37番地10所在のすみれ特別養護老人ホーム倉庫 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建1棟(1階床面積128.90平方メートル2階床面積63.76平方メートル)
⑬青森県黒石市馬場尻南80番地1,84番地1所在のすみれ特別養護老人ホーム園舎 鉄骨造陸屋根2階建1棟(1階床面積2622.69 平方メートル2 階床面積1595.54平方メートル)
⑭青森県弘前市大字東和徳町12番地2、10番地13、10番地14所在の弘前すみれ第Ⅱ保育園こどもの城園舎 鉄骨造陸屋根2階建1棟(1階床面積303.50 平方メートル2階床面積341.40平方メートル)
(6)土 地
① 青森県黒石市馬場尻南58番1所在のすみれ特別養護老人ホーム敷地 (宅地 4,670.72平方メートル)
② 青森県黒石市馬場尻南58番2所在のすみれ特別養護老人ホーム敷地 (宅地 167.19平方メートル)
③ 青森県黒石市馬場尻南58番3所在のすみれ特別養護老人ホーム敷地 (鉱泉地 0.70平方メートル)
④ 青森県黒石市馬場尻南53番1所在のすみれ特別養護老人ホーム敷地 (宅地 284.42平方メートル)
⑤ 青森県黒石市馬場尻南62番1所在のすみれ特別養護老人ホーム敷地 (宅地 77.71平方メートル)
⑥ 青森県黒石市馬場尻南62番2所在のすみれ特別養護老人ホーム敷地 (宅地 49.36平方メートル)
⑦ 青森県黒石市馬場尻南61番2所在のすみれ特別養護老人ホーム敷地 (宅地 228.02平方メートル)
⑧ 青森県黒石市馬場尻南61番3所在のすみれ特別養護老人ホーム敷地 (宅地 9.68平方メートル)
⑨ 青森県弘前市大字青山五丁目25番1所在の青山すみれ保育園敷地 (宅地 1,098.45平方メートル)
⑩ 青森県黒石市大字花巻字村北13番3所在のすみれデイサービスセンター花巻・すみれデイサービスセンター花巻E型・すみれ在宅介護支援センター敷地 (宅地 4,487.00平方メートル)
⑪ 青森県黒石市馬場尻南61番5所在のすみれの里敷地 (宅地 310.06平方メートル)
⑫ 青森県弘前市大字青山五丁目26番5所在の青山すみれ保育園の敷地 (宅地306.74 平方メートル)
⑬ 青森県黒石市一番町29番地・30番地・113番地所在のすみれデイサービスセンター 一番町敷地 (宅地 406.89平方メートル)
⑭ 青森県弘前市大字百石町35番1所在の保育園倉庫、職員駐車場の敷地 (宅地478.14平方メートル)
⑮ 青森県弘前市大字百石町36番1所在の保育園倉庫、職員駐車場の敷地 (宅地518.08平方メートル)
⑯ 青森県弘前市大字百石町38番2所在の保育園倉庫、職員駐車場の敷地 (宅地124.24平方メートル)
⑰ 青森県弘前市大字野田二丁目1番6所在の弘前すみれ保育園敷地 (宅地436.60平方メートル)
⑱ 青森県黒石市馬場尻南61番1所在のすみれ特別養護老人ホーム職員休憩室の敷地 (宅地297.45平方メートル)
⑲ 青森県黒石市大字花巻字北村下平22番1所在のすみれデイサービスセンター花巻倉庫の敷地 (宅地105.22平方メートル)
⑳ 青森県黒石市馬場尻南54番1所在のすみれ特別養護老人ホーム倉庫の敷地 (宅地372.46平方メートル)
㉑ 青森県黒石市大字西馬場尻字前田18番4所在のすみれ特別養護老人ホーム倉庫の敷地 (宅地219.39平方メートル)
㉒ 青森県黒石市大字西馬場尻字村元58番所在のすみれ特別養護老人ホーム駐車場の敷地 (宅地434.17平方メートル)
㉓ 青森県黒石市大字西馬場尻字前田18番2所在のすみれ特別養護老人ホームの敷地 (宅地157.67平方メートル)
㉔ 青森県黒石市大字西馬場尻字前田18番5所在のすみれ特別養護老人ホームの敷地 (宅地262.10平方メートル)
㉕ 青森県黒石市大字西馬場尻字八幡田33番3所在のすみれ特別養護老人ホーム倉庫の敷地 (宅地377.19平方メートル)
㉖ 青森県黒石市大字西馬場尻字八幡田34番3所在のすみれ特別養護老人ホーム駐車場の敷地 (宅地66.49平方メートル)
㉗ 青森県黒石市馬場尻南10番所在のすみれ特別養護老人ホーム駐車場の敷地 (宅地73.00平方メートル)
㉘ 青森県黒石市馬場尻南 80 番 1 所在のすみれ特別養護老人ホーム敷地 (宅地3950.87平方メートル)
㉙ 青森県黒石市馬場尻南 84 番 1 所在のすみれ特別養護老人ホーム敷地 (宅地975.00平方メートル)
㉚ 青森県黒石市大字東馬場尻字馬場尻4番4所在のすみれ特別養護老人ホーム駐車場の敷地 (雑種地233.00平方メートル)
㉛ 青森県黒石市大字西馬場尻字八幡田37番10所在のすみれ特別養護老人ホーム倉庫の敷地 (宅地308.90平方メートル)
㉜ 青森県黒石市大字大川原字橋向6番1所在のすみれデイサービスセンター花巻駐車場の敷地 (原野82.00平方メートル)
㉝ 青森県青森市浪岡大字吉野田字木戸口16番21所在の浪岡すみれ保育園敷地 (宅地 996.77平方メートル)
㉞ 青森県青森市浪岡大字吉野田字木戸口16番22所在の浪岡すみれ保育園敷地 (宅地 163.25平方メートル)
㉟ 青森県青森市浪岡大字吉野田字木戸口16番44所在の浪岡すみれ保育園敷地 (宅地 211.43平方メートル)
㊱青森県弘前市大字和徳町37番1所在の保育園園舎、園庭、送迎バス用駐車場の敷地 (宅地248.47平方メートル)
㊲青森県弘前市大字野田二丁目1番1所在の保育園園舎、園庭、送迎バス用駐車場の敷地 (宅地1119.35平方メートル)
㊳青森県弘前市大字野田二丁目1番22所在の保育園園舎、園庭、送迎バス用駐車場の敷地 (公衆用道路19平方メートル)
㊴青森県弘前市大字野田二丁目1番23所在の保育園園舎、園庭、送迎バス用駐車場の敷地 (宅地88.56平方メートル)
㊵青森県弘前市大字野田二丁目1番24所在の保育園園舎、園庭、送迎バス用駐車場の敷地 (宅地222.38平方メートル)
3 その他財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。
4 公益事業用財産は、第38条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きをとらなければならない。
(基本財産の処分)
第31条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得て、青森県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、青森県知事の承認は必要としない。
一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
(資産の管理)
第32条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
(事業計画及び収支予算)
第33条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1 号、第3 号、第4 号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5 年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 事業の概要等を記載した書類
(会計年度)
第35条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第36条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第37条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を受けなければならない。

第七章 公益を目的とする事業
(種別)
第38条 この法人は、社会福祉法第二六条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。
(1)居宅介護支援事業
(2)訪問入浴介護事業
(3)有料老人ホームの事業
2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意を得なければならない。

第八章 解散
(解散)
第39条 この法人は、社会福祉法第四六条第一項第一号及び第三号から第六号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第40条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

第九章 定款の変更
(定款の変更)
第41条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、青森県知事の認可(社会福祉法第四五条の三六第二項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を青森県知事に届け出なければならない。

第十章 公告の方法その他
(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、社会福祉法人すみれ会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。
(施行細則)
第43条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附 則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。

理事長   斎 藤 し が
理 事   斎 藤 徳 雄
理 事   平 野 清 蔵
理 事   山 田 武四郎

次世代法一般事業主行動計画

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画