よくあるご質問

Q&A

居宅介護支援事業所

要介護状態や要支援状態にあるかどうか、その中でどの程度かの判定を行うのが要介護認定(要支援認定)になります。

要介護認定は自立(非該当)、要支援1~2、要介護1~5の8区分に分類されています。
要支援よりも要介護の方が介護の必要性が高く、数字が大きいほど重度であることを示しています。
8区分のうちどのレベルに該当するかが、心身状況に関する聞き取り調査や主治医意見書をもとに審査が行われて判定されます。

要介護認定を受けると、介護保険を利用して様々な介護サービスを利用できるようになります。
要介護と要支援で大きく異なる点は、心身の状況と利用できるサービスの違いになります。
介護なしでは日常生活に支障をきたしてしまう要介護とは異なり、要支援は基本的に1人で日常生活を送ることができる状態です。

もう一つ大きく違う点は、利用できるサービスです。
要介護認定を受けると介護サービスを利用できますが、要支援は要介護状態の前段階ともいえる状態であることから、これ以上状況が悪化しないように維持・改善することを目的とした介護予防サービスが受けられるようになっています。

 

まずは、お住いの市町村の窓口で、要介護認定の申請をしましょう。
申請後は市町村の職員などから訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。また、市町村からの依頼により、かかりつけ医が心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。
これらを基に公平な審査・判定が行われ、要介護度が決まります。

 

居宅サービスは、「訪問サービス」「通所サービス」「泊まりサービス」「生活環境を整えるサービス」に分類されます。

「訪問サービス」は自宅に暮らす要介護者・要支援者を訪問して、生活支援や介護、健康管理などの看護・リハビリ・入浴などを提供するサービスです。訪問介護(ホームヘルパー)、訪問入浴、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、訪問看護などがあります。

「通所サービス」は要介護者・要支援者に通いのかたちで施設で過ごしてもらい、介護や看護、リハビリ、入浴などを提供するサービスです。通所介護(デイサービス)、通所リハビリ(デイケア)などがあります。

「泊まりサービス」は要介護者・要支援者を施設に一定期間受け入れて、介護や看護、リハビリ、入浴などを提供するサービスです。短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護(医療型ショートステイ)があります。

「生活環境を整えるサービス」は要介護者・要支援者の自宅の住環境を整えて、安全な生活が送れるように必要な福祉用具をレンタル・購入したり、手すりなどの取り付け工事を提供したりするサービスです。福祉用具貸与、特定福祉用具購入、住宅改修があります。

※ご利用者様の状況や要介護度によって、利用できるサービスと利用できないサービスがあります。

 

介護サービスを利用する場合は、介護サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。

介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、居宅介護支援事業所へ依頼します。
依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。

介護サービス計画書とは、どのようなサービスをいつ、どれだけ利用するか決める計画のことで、介護の必要性に応じたサービスを組み合わせた介護サービス計画書を作成します。
これに基づき、介護サービ事業所と契約を結び、サービス開始となります。